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健康保険


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健康保険(政府管掌、健保組合、共済組合)に加入してる方が払う保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険法の規定に基づき勘定し、既存の保険料と合算させて毎月お給料から徴収さはる仕組みくじゅうていまんねんわ。保険料は事業主が半分がやきぼちんを原則として負担する事くじゅうていまんねんわ。また、この保険料を支払う人は被保険者(サラリーマン本人)のみで、40〜65歳未満の被扶養者の方は納めるいるが無いどす。

これで徴収された介護保険料は医療保険者(社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村)によって社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納めらはるような仕組みくじゅうていまんねんわ。支払基金は全国の医療保険者から集められた第2号被保険者の保険料をその給付費に対して各区市町村に定率(平成18年度見込31%)で交付しまっせ。



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