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保険料
健康保険じゃー事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険かざては国・自治体と被保険者とで折半していまんねんわ。保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行わはる事くじゅうていまんねんわ。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担とゆーペナルティーも課せられまんねん。
c.徴収方法 ・65歳以上 原則として年金から天引きされとる形となっていまんねんわ。年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に払いを行う形となっていまんねんわ。・40歳以上65歳未満(自営業者) 被保険者の方が直接市区町村に払いまんねんわ。 保険料は、市区町村によって異なりまんねん。 国保料と一体徴収さはる場合も有りまんねん。・40歳以上65歳未満(サラリーマン) 給料天引きとしゃべる形で健康保険料に加算されて徴収されていまんねんわ。 保険料は保険組合によって異なっていまんねんわ。
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