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用語
介護保険用語の定義として下記の用語を挙げまんねん。現在保護を受けとる方の事を被保護者、保護をいるとする状態にある人の事を要保護者と言いまんねんわ。生活保護の種類を以下に挙げまんねん。生活扶助)教育扶助)住宅扶助)医療扶助)介護扶助)出産扶助)生業扶助)葬祭扶助)上記の種類のわて、介護保険と関係があるのは介護扶助と生活扶助どす。
保険ひいき適応と言い、生活保護法に定められとる介護扶助は、給付対象サービスかざて、ひいき的に介護保険が適応されていて、利用者自身の負担は介護券に記載されていまんねんわ。居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合、都道府県または市町村へ申請、指定を受けて設立しまっせ。
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